メルマガNo.15-事業内容にFXを加えるタイミング
みなさん、こんにちは。N-aito式FXの内藤です。
前回は、法人設立の際にFXを表向きの事業にはせずに、他のビジネスを持ってくることが必要だというお話をしました。
どうしてかというと、銀行との関係なのですが、FXは残念ながら日本ではまだ投資ではなく投機と理解されることが多いとお伝えしました。
そうすると、FXだけで会社を設立して、法人名義の銀行口座を開こうとすると却下されることが多いようです。
本当に残念な話ですよね。「投資の種類に危険なものはない。危険なのは投資をする人間である。」
これは私が好きな「金持ち父さんシリーズ」にある文言です。まさにその通り、危険なのはトレーダーなんです。
と、話がまた脱線しましたが、銀行に法人名義の口座を開く際には、FXをやっているということは内緒にした方が良いのです。笑
それじゃぁ、どうするか?
ちょっと手間と費用はかかるのですが、まず他のビジネスだけで会社設立と登記を済ませてしまいます。
そして、銀行口座を開きます。以前は、合同会社というだけで口座開設を却下されることもあったようですが、今では、会社の数の多さからそこまでではないようです。
無事に銀行口座を開き終えたら、次にやることは、会社定款の事業内容にFXを加えて変更し、登記しなおすのです。
行政書士さんに頼むとまたこれも費用がかかるので自分でやっちゃいましょう。
設立過程で疑問が出てきたら、迷わず、最寄りの法務局に問い合わせください。私の世代だと、抵抗があると思いますが、昔と比べて横柄な職員はほぼほぼいなくなってます。
親切丁寧に相談に乗ってくれますよ。
今回も最後までありがとうございました。
(注意:文中の内容は、メルマガ発行日現在の情報です。実行に移される際には、ご自身で最新情報をお確かめください。)
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